ご契約時に、当社から交付させて頂く書面です!
「探偵業の業務適正化に関わる法律」により、探偵業者は契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
これに伴い、総合探偵社マックス調査事務所では、ご契約時に「調査契約締結時に関わる重要事項」の書面をご依頼者に交付し、ご確認とご理解の上、ご署名・ご捺印を頂いております。あらかじめご了承下さい。主な重要事項とは下記の通りです。
1.探偵業の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者名)
2.探偵業届出証明書の記載事項
3.探偵業を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守
するものであること
4.守秘義務等に関する事項
5.提供することができる探偵業務の内容
6.探偵業務の委託に関する事項
7.探偵業務の対価、その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない
金銭の概算額及び支払時期
8.契約解除に関する事項
9.探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項
「調査契約締結時に関わる重要事項」書面
調査契約締結時に関わる重要事項
総合探偵社マックス調査事務所 調査請負者(以下、甲という)と調査申込者(以下、乙という)は探偵業務の適正化に関する法律第8条の規定に基づき、以下の通り確認いたします。大変重要な内容ですのでご理解下さいますようお願い申し上げます。 第1条(探偵業届出証明書) 第2条(法令遵守) 第3条(守秘義務) 第4条(提供できる探偵業務の内容) 第5条(探偵業務の委託に関する事項) 第6条(探偵業務の対価、その他依頼者が支払わなければならない金銭及びその支払時期) 第7条(契約解除に関する事項) 第8条(作成・取得した資料等の処分に関する事項) 上記内容について詳細な説明を受け、理解しましたので合意します。
平成 年 月 日 |