なるべく同居時に、浮気の証拠を収集することが大切です!!
別居と一言で言っても、「一方的に家を出た場合」と「夫婦で話し合いの上、お互い同意の上、別居した場合」では大きく違いがあります。
「別居=夫婦関係の破綻」だから「浮気をしても不貞行為にはあたらない」なんて、悪知恵を働かせて、わざと一方的に別居に持っていく人がいてもおかしくありません。
この場合、「同居義務・協力義務」を放棄したとも判断できます。また、配偶者は自分の都合の良い方向で主張し、別居を正当化してくる可能性も十分に考えられます。
「夫婦関係が破綻」とはどういう状態のことか?
簡単に言いますと、「夫婦がお互いに、婚姻関係を継続する意思を持たず、また婚姻関係を維持していくための行動や努力をしていない状態のこと」をいいます。
民法770条に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)」とあり、一般的に、「婚姻関係が破綻しており、回復の見込みがない場合」をいいます。但し、「夫婦関係が破綻」の定義はありません。
よって、離婚を許可するか許可しないかを判断するのは裁判官ですから、「裁判官の判断が全て」ということになります。つまり、明確な判断基準がないために、裁判官の価値観が大きく影響します。
万一、別居に至ってしまった場合
実際に浮気をしていたとしても「夫婦関係が破綻した後、別居をしてから交際を始めた」などと言い張るかもしれません。このようなケースを防ぐ為にも、なるべく「同居している時の浮気の状況証拠を押さえておく」必要があります。
例えば、同居していた時の、携帯電話やスマートフォン等で特定の浮気相手と連絡を取り合っている証拠や写真、ホテルやその他宿泊先の領収証、クレジットカードの使用履歴等。具体的に、一定の関係が証明できる証拠が必要となります。
つまり、「現在は別居しているが、同居当時から浮気していたという」継続性を証明できる状況証拠があると、配偶者の主張を覆せる可能性が高くなります。
一方的に配偶者が出て行き、別居に至った場合
妻(夫)は夫婦関係を修復をしたいという意志があるにもかかわらず、夫(妻)が一方的に別居を強行するケースは少なくありません。
但し、一方的な別居で、「夫婦関係が破綻している」と主張しても認められないでしょう。浮気している配偶者(有責配偶者)が勝手に破綻と決めつけ、都合の良い解釈をしているだけと判断されます。
長期間に及ぶ別居の場合
夫(妻)と別居して3年や5年、又はそれ以上いう夫婦も世の中には沢山います。一般的にみると、長期の別居は、「既に夫婦関係は破綻している」という判断をされます。
その過程で、夫(妻)が異性との性的関係を持った場合、この性的関係と夫婦関係の破綻とは、因果関係が認められない可能性が高く、長期の別居後に浮気の証拠を取得したとしても、夫(妻)や浮気相手に対する慰謝料の請求は、厳しいと言わざるをえません。
但し、長期間の別居であっても、定期的に会っていたり、連絡を取り合っているという事実があれば、「夫婦関係は破綻していない」と判断される可能性も少なからずありますので、詳しくは弁護士等法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。